富山県アーチェリー協会規約
(名称及び事務局)
第1条 本会は、富山県アーチェリー協会と称し、事務局を黒部市宇奈月町浦山935番地におく。
(目的)
第2条 本会は、富山県アーチェリー愛好者の統一機関であり、アーチェリー競技の健全な普及発展と会員相互の親睦をはかり、以てスポーツを通じて国際親善に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1 富山県下の競技会(ターゲット及びフィールド、インドア)の開催並びに後援
2 アーチェリーの研究普及講習会の実施並びに後援
3 加盟団体相互の連絡
4 その他、本会の目的達成に必要な事業
(組織)
第4条 本会は、富山県下のアーチェリー団体(以下加盟団体という)を以て組織する。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
会 長 1 名 理 事 若干名
副 会 長 若干名 事務局長 1 名
理 事 長 1 名 事 務 局 若干名
副理事長 若干名 会 計 1 名
常任理事 若干名 監 事 2 名
(役員の選出)
第6条 役員の選出については、次のとおりとする。
1 会長、副会長は理事会で推挙する。
2 理事は各加盟団体ごとに1名ないし数名選出する。
3 理事長、副理事長、事務局長、常任理事は理事の互選により定める。
4 事務局、会計は理事会の議を経て事務局長が委嘱する。
5 監事は理事会の議を経て会長が委嘱する。
(役員の任務)
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1 会長は本会を代表して会務を統括し、会務について一切の責任を負う。
2 副会長は会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代行する。
3 理事長は理事会の定めに従い会務の執行にあたる。
4 副理事長は理事長を助け、理事長事故ある時はその職務を代行する。
5 理事は理事会を構成し、会務を処理する。
6 事務局長は会の事務を担当する。
7 会計は会の経理を担当する。
8 監事は本会の会計を監査する。
(役員の任期)
第8条 役員の任期は2カ年とし再任を妨げない。補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長、顧問、参与)
第9条 本会に名誉会長、顧問、参与をおくことができる。
1 名誉会長、顧問、参与は理事会の議を経て会長が委嘱する。
2 顧問は重要事項につき諮問に応ずる。
3 参与は会議に出席して意見を述べることができる。ただし、議決権は有しない。
(会議)
第10条 本会の会議は通常総会、臨時総会、理事会とする。
1 通常総会は毎年3月に開催する。
2 臨時総会は必要に応じてこれを開く。
3 理事会は必要な時に会長がこれを招集する。
4 通常総会、臨時総会は出席者の2分の1以上を以て成立し、議事は出席者の過半数の決議を以て定める。
(決議事項)
第11条 次の事項は、総会の決議を得なければならない。
1 予算及び決算
2 事業計画
3 役員の選任
4 規約の制定及び改正
5 会費額の決定
(経費)
第12条 本会の経費は次に揚げるものをもってこれに充てる。
1 会費
2 補助金
3 寄付金
4 事業収入
5 その他
(事業年度)
第13条 本会の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
(加盟及び脱退)
第14条 本会に加盟しようとするものは、各加盟団体の承認を得なければならない。
2 理事会は本会に加盟していることが不適当であると認められるものに対してこれを脱退させることができる。
(専門委員会)
第15条 本会の業務を円滑に遂行するため、必要に応じて専門委員会を設けることができる。
(その他)
第16条 本規約に定めるもののほか、本会の運営及び活動について必要な事項は、会長が理事会に諮って定める。
附 則
本規約は昭和48年6月1日から適用する。
附 則
本規約は平成15年4月1日から適用する。
附 則
本規約は平成18年4月1日から適用する。